任意後見制度を利用した土地売却について!契約の締結方法や費用を解説!

任意後見制度を利用した土地売却について!契約の締結方法や費用を解説!

土地を所有している方は、自分の判断能力が、将来衰えてしまったときのことを考えると、不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでご紹介したいのが、「任意後見制度」です。
今すぐ土地売却をするつもりがなくても、知っておくと安心ですから、仙台市で土地売却の可能性がある方はぜひ参考にしてください。

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土地売却を今すぐしなくても知っておきたい任意後見制度とは

「任意後見制度」という言葉を、はじめて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんね。
任意後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、自らがあらかじめ選んだ人(任意後見人)に、自分の代わりにしてもらいたいことを決めておく制度です。
法律上、後見には「任意後見」と「法定後見」があります。
すでに判断能力が不十分な方の場合ですと、裁判所が選任する法定後見によって保護されます。
一方、任意後見では、自分の意思によって後見人を選任することができます。
自分が信頼する人に後見人になってもらうことで、土地売却に関する不安を解消し、安心した老後を送れるようになるでしょう。

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土地売却を今すぐしなくても知っておきたい任意後見契約の締結方法

任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を締結する必要があります。
その手続き方法を解説していきますね。
まず、後見人となってくれる人を探し、将来的に代理を頼みたい内容を話し合って決め、任意後見契約を締結します。
本人の意思をしっかりと確認し、契約の内容が法律に従ったものである必要がありますから、任意後見契約は公正証書でしなければなりません。
そのため、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が公正証書を作成し、任意後見登記をおこないます。
契約を締結するためには、次のような書類が必要です。

本人

  • 本人確認書類(印鑑登録証明書または運転免許証など)
  • 戸籍謄本
  • 住民票

任意後見受任者

  • 本人確認書類(印鑑登録証明書または運転免許証など)
  • 住民票

また、公正証書作成には、次のような費用がかかります。

  • 公証役場の手数料…1契約あたり11,000円
  • 印紙代…2,600円
  • 登記嘱託料…1,400円
  • 正本・謄本の作成手数料…1枚250円
  • 書留郵便料…約540円

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まとめ

今回は、土地売却について、任意後見制度を利用できることや、契約の締結方法を解説しました。
任意後見制度では、裁判所が選出した任意後見監督人が、第三者の目線で仕事ぶりをチェックしますから、「自分が依頼した内容をきちんとおこなってくれるのか」といった心配もありません。
今すぐ土地売却をしなくても、ぜひこの制度について理解を深めておきましょう。
弊社では、不動産の無料査定もおこなっています。
仙台市で不動産の査定や売却などでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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