土地売却にかかる税金の種類と確定申告について解説!【基礎編】

土地売却にかかる税金の種類と確定申告について解説!【基礎編】

土地売却ではさまざまな種類の税金がかかります。
場合によっては、税金が高額になることもありますので、事前におおまかな額を把握できると良いですよね。
この記事では、土地売却をお考えの方に向けて、売却でかかる税金の種類と確定申告についてご紹介します。

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土地売却にかかる税金は3種類!どんな税金がかかる?

土地売却で発生する税金は3種類で、印紙税、登録免許税、譲渡所得税です。
上記の3種類のなかで、必ず発生するのは印紙税です。
印紙税とは、日常の経済取引で作成する契約書などに課される税金で、売買契約の金額によって納税額が変わります。
登録免許税と譲渡所得税の2つは、土地売却のケースによっては発生しません。
まず登録免許税とは、土地の所有権登記のための税金ですが、買主が負担が多いです。
しかし、売却する土地にローンが残っているのであれば、抵当権抹消のために登録免許税を支払う必要があります。
譲渡所得税は、土地売却によって得られた利益に課される税金です。
譲渡所得税は、所得税と住民税を総称した税金で、土地売却によって利益がでなければ税金は発生しません。
土地の売却金額から、購入金額と売り出すためにかかった費用を差し引いた額が譲渡所得となります。
譲渡所得税は、不動産の所有期間が5年以下なのか、5年超なのかによって税率が変わります。
また、2037年までは東日本大震災の復興のための財源である復興特別所得税が、所得税に2.1%加算されます。

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土地売却で発生した税金を納めるために確定申告は必要?

土地売却をした場合に発生する3種類の税金ですが、納付方法や発生する時期は、それぞれ異なります。
まず印紙税は売買契約のときに、契約金額に応じた収入印紙を貼付することで納税します。
登録免許税は、抵当権抹消登記を申請する際に納付します。
登録免許税は、原則として現金での納付で、オンライン申請であれば電子納付することもできます。
譲渡所得税のうち所得税は、サラリーマンの方であっても年末調整では対応できないので、確定申告によって納付します。
確定申告は、売却をした年の翌年にご自身でおこないます。
譲渡所得税の住民税に関しては、確定申告された所得税から自動的に計算され、納付通知書が自宅に送付されます。
もし、土地売却で譲渡所得税が発生しているのに確定申告を忘れていれば、脱税行為になりますので注意しましょう。

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まとめ

この記事では、土地売却をお考えの方に向けて、売却でかかる税金の種類と確定申告についてご紹介しました。
土地売却では、取得時よりも地価が上昇しているなどで利益が多く出れば、多額の税金が発生することになります。
納税のためには確定申告も必要になりますので、計画的に準備をはじめましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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