土地売却にかかる税金とは?特例も活用して節税につなげよう【分離課税編】

土地売却にかかる税金とは?特例も活用して節税につなげよう【分離課税編】

土地売却の際にかかる税金は、大きな負担になるケースもあるため、仕組みについて事前に理解しておくと安心です。
そこで今回は、土地売却を検討中の方に向けて、土地売却における税金についてフォーカスします。
譲渡所得と課税譲渡所得の違いや、譲渡益や譲渡損失が出た場合の特例についての理解を深めて、今後の参考にしてみてくださいね。

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土地売却で課税される譲渡所得税はどのような税金のこと?

譲渡所得税とは、土地売却で譲渡所得を得た場合に課税される税金のことです。
厳密にいうと、譲渡所得税という税金の存在はなく、住民税・所得税・復興特別所得税の総称を示しています。
譲渡所得とは、土地売却で得た最終的な利益のことで、下記の計算式で算出が可能です。
譲渡価額(売却価格)-取得費(購入価格)-譲渡費用(仲介手数料などの売却時の必要経費)
ここから特別控除を差し引いた額が課税譲渡所得となり、税率をかけると実際の譲渡所得税がわかります。
税率は、下記のとおりです。

  • 所有期間が5年以下…所得税率30.63%・住民税率9%
  • 所有期間が5年以上…所得税率15.315%・住民税率5%

※所得税率に復興特別所得税率も含む
このケースにおける住民税と所得税は分離課税といわれ、給与などの一般的な所得とは分けて算出されることも覚えておきましょう。

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土地売却において譲渡益や譲渡損失が出た場合に利用できる特例

続いて、土地売却において譲渡益や譲渡損失が出た場合に利用できる特例についてご紹介しますので、上手に活用して節税しましょう。

譲渡益が出た場合の特例

3,000万円特別控除
譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
マイホームに対して適用される特例のため、原則として土地には適用不可ですが、マイホームを取り壊したあとの土地なら適用できます。
ただし、住宅を取り壊してから1年以内に売買契約を交わし、3年以内に譲渡することが条件です。
その期間に人に貸し出した場合は、適用できません。
所有期間が10年以上の場合は、さらに税率が軽減される可能性もあります。

譲渡損失が出た場合の特例

損益通算
損失を給与などの一般的な所得から控除できる特例です。
控除しきれなかった場合は、3年間繰り越して控除できる繰越控除の適用もできます。
3,000万円特別控除と同様に、マイホームを取り壊したあとの土地であることが条件です。

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まとめ

今回は、土地売却における税金について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
特例も上手に活用して、売却を成功させましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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