相続した空き家を売却するときは特例で節税ができる?利用の要件は?

相続した空き家を売却するときは特例で節税ができる?利用の要件は?

親が一人暮らしをしていた実家など、相続後は誰も住む人がおらず、空き家になってしまうケースも少なくありません。
相続した不動産が空き家になってしまうと、住宅の老朽化や近隣トラブルなどのリスクを抱えることになります。
この記事では、相続した空き家を売却するときに利用できる、空き家特例の概要と要件についてご説明します。

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相続した空き家を売却した際に利用できる空き家特例とは

相続した不動産が空き家になってしまうと、管理や維持に手間やコストがかかります。
もし適切な管理を怠り、行政から特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の負担が増大します。
このように、空き家は放置するとリスクがあるので、使用する予定がないのであれば、空き家特例を利用した売却の検討をおすすめします。
不動産売却では、得られた利益に対して約20%から30%の所得税と住民税がかかりますが、空き家特例を利用すれば節税することができます。
空き家特例では、空き家を売却した利益に対して、相続人一人当たり最大3,000万円を控除されます。
なお、譲渡所得とは、単に売れた金額では無く、売却金額から不動産の購入代金や売却にかかった費用を差し引いたものです。
そのため、地価の上昇などで購入当時より価値が上がっている場合など、多額の税金がかかってしまいます。
空き家特例を利用すれば、譲渡所得が3,000万円以下の場合は税金がかかりません。
譲渡所得が3,000万円以上であっても、3,000万円分の税金は控除されるので、大幅に節税が可能です。

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相続した空き家を売却したら利用できる空き家特例の要件

次に、相続した空き家を売却したときに利用できる、空き家特例の要件をご説明します。
空き家特例を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであったこと
  • 昭和56年 5月31日以前に建築された家屋であること
  • マンションなどの区分所有建物登記がされていない家屋であること
  • 譲渡対価が1億円以下であること
  • 新耐震基準を満たしていること
  • 相続から譲渡までの間に空き家であったこと
  • 相続から3年以内に売却している、かつ売却日が令和5年 12月31日までであること

新耐震基準を満たしていない場合、耐震リフォームをするか、取り壊して更地にしてから売却する必要があります。
被相続人が老人ホームに入居していた場合も、一定の要件を満たしていれば利用可能です。

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まとめ

この記事では、相続した空き家を売却するときに利用できる空き家特例の概要と要件についてご説明しました。
空き家を放置するとさまざまなリスクがあるので、早い段階での売却を検討してみましょう。
空き家を売却する場合は、節税効果の高い空き家特例の利用をおすすめします。
仙台市で相続した空き家や土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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