土地の相続や売却の流れとは?遺産分割協議書もまとめてご紹介

土地の相続や売却の流れとは?遺産分割協議書もまとめてご紹介

土地の相続や売却はさまざまな書類や手続きが必要です。
具体的にどのような手続きが必要かご存じですか?
相続は何度も経験するわけではないので、多くの方が土地の相続や売却に手間取ってしまうと思います。
今回は土地を相続して売却するまでの流れと、その際に必要な遺産分割協議書について解説します。
あらかじめ準備をしておき、急な相続で慌てることのないようにしてくださいね。

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土地を相続してから売却するまでの流れとは

土地を相続してから売却するまでにはたくさんのやるべきことがあります。
ここからは土地を相続してから売却するまでの流れをご紹介していきます。

死亡届を役所に提出する

被相続人が死亡してから7日以内に役所に死亡届や死体火葬許可書を提出します。
バタバタとしていると届出を忘れてしまう可能性もあるので、初めに提出しておきましょう。

遺言書の有無を確認する

被相続人が生前のうちに遺言書を作っていたかどうかを確認します。
遺言書で土地についての取り決めがあると、原則遺言書に従って相続手続きをおこないます。
あとになって遺言書が見つかると、土地の相続や売却の流れをあらためてやり直す必要も出てくるので要注意です。

必要書類を取得する

土地の相続や売却の流れで必須なのが被相続人の生まれてから亡くなるまでの繋がる戸籍謄本です。
この戸籍謄本で相続人を確定させることができます。
また、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書も今後の流れで必要になってくるので、このタイミングで準備しておきましょう。

遺産分割協議をおこなう

相続人全員で遺産をどのように分けるのかを協議します。
そしてこの協議した内容を文章化した遺産分割協議書を作成して、それをもとに土地の名義変更をします。
届出をおこなうのは相続する土地のある管轄の法務局です。
被相続人の亡くなった場所の法務局ではないので注意してください。

相続税を納付して土地を売却

相続手続きを開始してから10か月以内に相続税の申告と納付をおこないます。
そしてそのあと実際に相続した土地を売却するという流れになります。

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土地を相続して売却する際に必要な遺産分割協議書のポイント

土地の相続手続きや売却で大切なのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、誰がどのくらいの土地や財産を相続するのかを細かく定めた書類です。
遺産分割協議書はその後の売却手続きでも必要になってきます。
遺産分割協議書は相続人全員の実印や署名が必要になります。
そして遺産分割協議が成立したあとにもう1度遺産分割協議をやり直すことは原則不可能です。
後々土地の相続や売却で揉めることがないように、しっかりと話し合いをおこなって遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

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まとめ

今回は土地の相続や売却の流れと遺産分割協議書の重要なポイントをご紹介しました。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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