再建不可の土地でも売りたい!売却が難しい理由と売却方法を解説

再建不可の土地でも売りたい!売却が難しい理由と売却方法を解説

仙台市では古くからある土地も多く、稀に再建築不可の土地と遭遇することがあります。
今回は再建築不可の土地とは何か、再建築不可の土地を売却する方法をご説明します。

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再建築不可の土地とは?売却が難しい理由

再建築不可の土地とは、接道義務を果していない土地のことです。
建築基準法では「幅員が4m以上の道路へ2m以上接していない土地は建物を建築することはできない」と定められています。
再建築不可の土地はその名のとおり再建築が出来ない土地のため、購入希望者が極端に少なく売却が難しいといわれています。
売却を希望して広告を出す場合は、公正競争規約により広告に再建築不可と表示することが義務付けられているため、広告に載せても購入希望者はあまり期待できません。
稀に購入希望者が現れても、再建築不可の土地のため銀行によっては住宅ローンの審査に通らないこともあります。
そうなると必然的に契約も出来なくなってしまいます。
ここまで読むと八方ふさがりのように感じますが、売却する方法がない訳ではありません。

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再建築不可の土地を売却する方法

隣地の所有者へ売却する

隣地の所有者が増築などを検討している場合であれば、思いがけず購入してもらえる可能性があります。
又、庭や駐車場が欲しい、所有の土地の日当たりが良くなるので購入したいと思う方もいらっしゃるでしょう。

既存建物をリフォームして販売する

リフォームしてきれいになった建物のほうが売却できる可能性も高くなります。

43条但し書き道路の申請をする

建築基準法では「幅員が4m以上の道路へ2m以上接道していない土地は建物を建築することはできない」と定められていることは冒頭でお話ししました。
しかし建築基準法には下記のような続きがあります。
「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではない」
このことを43条但し書き道路といいます。
再建築不可の土地がこの条件にあてはまれば建築可能となるのです。
ただし、43条但し書き道路と認めてもらうためには、特定行政庁の許可が必要になります。
申請をしても必ず許可が得られる訳ではないため注意が必要です。

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まとめ

再建築不可の土地は売却が難しいといわれていますが、売却の方法はいくつかあります。
専門的な知識が必要となりますので、再建築不可の土地の売却をお考えの際には是非弊社までご相談ください。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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