不動産売買における境界明示とは?確定測量についても解説!

不動産売買における境界明示とは?確定測量についても解説!

「相続した土地を売却したいけど、隣接地との境界が分からない」という方が多くいらっしゃいます。
隣接地との境界が不明なままでは、土地が売却できなくて困りますよね。
そこで今回は、仙台市で土地売却を検討中の方へ向けて、境界明示や測量について解説いたします。
ぜひ、ご参考までにご覧ください。

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不動産売買における境界明示とは?境界確定との違い

「境界明示」とは、隣接地との境界を明確に示すことを言います。
土地の売買をおこなう際に、売主は買主に対して、杭やブロック塀などで売却する土地と隣接地との境界を明らかにし、土地の範囲を伝える義務があります。
登記簿の面積と実際の面積が異なると不動産売買の際にトラブルになることもありますので、事前に境界明示をしておく必要があります。
そして、隣接地との境界をすべて確定することを「境界確定」と言います。
境界確定では、土地家屋調査士と隣地所有者が立会いのもと、境界点を確定させます。
実際の流れとしては、境界確定により境界点がわかり次第、境界ラインに境界標を打ち込むことで「境界明示」ができます。

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不動産売買にあたり境界明示に関わる確定測量とは?

確定測量とは、境界確定をもとに、専門の資格を持った土地家屋調査士や測量士が土地の面積を測量することを言います。
流れとしては、前述で述べた境界確定をおこなってから確定測量をおこないます。
また、確定測量によって作成した測量図のことを「確定測量図」または「確定実測図」といいます。
では、不動産売買時に確定測量図が必要かどうかも気になりますよね。
必要なケースと不要なケースは以下のとおりです。

必要なケース

隣接地との境界が不明な土地を売却するときには確定測量をする必要があります。
土地の面積によって売却金額が決まるので、しっかりと確定しなくてはなりません。
また、土地を分筆して売却するときにも、確定測量が必要になります。
分筆とは1つの土地を分けることをいいます。
確定測量をしてから土地の分筆の登記をし、売却をする流れとなります。
土地を相続してから売却するときも、確定測量が必要なケースが多いです。
相続した土地は古くからあることが多いため、境界が定まっていない可能性があるからです。
昔の確定測量図があったとしても、トラブルを避けるためにも売却前に確定測量をしたほうが良いでしょう。

不要なケース

不動産開発業者によって分譲された土地は、確定測量が不要です。
購入時に確定測量図を受け取っていることがほとんどなので、手元にあれば新たに確定測量をする必要はありません。
農地や山林など広大な土地についても、不要なケースが多いです。
広大な土地の場合、測量費用が高くなるため、登記簿面積を売買面積の対象とする売却方法(公簿売買)で取引することが多いためです。

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まとめ

不動産売買時に売主は隣接地との境界を明示する義務があります。
お手元に確定測量図がない方は、早めに不動産会社へ相談することをおすすめいたします。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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