遠方の不動産を売却する方法とは?現地に行かずに売却はできる?

遠方の不動産を売却する方法とは?現地に行かずに売却はできる?

売却したい不動産物件が遠方にある場合、どのように売却をしたら良いのでしょうか。
何度も現地に足を運ぶことにならないためにも、売却方法や流れについて知ることが大切です。
今回は遠方にある不動産物件を売却する際の、方法や流れについて解説します。

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遠方の不動産物件を売却する方法

不動産物件の売買契約や決済は、売主、買主、不動産会社の三者の立会でおこなわれることが一般的です。
どうしても立ち会えない場合、持ち回り契約で売買契約を結ぶことができます。
持ち回り契約とは、不動産会社が郵送などで売主と買主双方に署名・捺印をもらい、三者立ち会うことなく売買契約を成立させる方法です。
また、現地に出向くことができる親族や知人がいれば、代理人を立てて契約をすることもできます。
代理人を立てる場合は委任状を作成し、委任者による署名と実印による押印、印鑑証明の添付が必要になります。
そのほかにも司法書士に依頼して、売買契約の手続きを代理でおこなってもらう方法があります。
司法書士への報酬の支払いが生じますが、専門的な法律の知識に基づき手続きを請け負ってくれるので安心です。

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遠方の不動産物件を売却する流れ

遠方の不動産物件を売却する流れについてご紹介します。

不動産会社に査定の依頼をする

現地の不動産会社に売却したい物件の査定を依頼し、鍵を送ります。
鍵を送るのが心配な場合は現地に出向き、不動産会社から直接話を聞くのが良いでしょう。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

売却活動を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
販売状況の定期的な報告が義務づけられている、専属専任媒介契約と専任媒介契約がおすすめです。
媒介契約は郵送でおこなうことができます。

売買契約の締結

売買が成立したら、売買契約を締結します。
先程もご紹介したとおり、売買契約は持ち回り契約や代理人による契約、司法書士に依頼しておこなうことができます。

決済・引き渡し

売買契約が成立してから後日、決済と引き渡しがおこなわれます。
決済も売買契約同様、代理人や司法書士に依頼することが可能です。
ただし、決済の日におこなわれる登記の手続きは、司法書士が売主と直接会って本人確認をしてからおこなわれます。
本人確認をするタイミングは司法書士により異なりますが、事前に本人確認をするとなると、交通費や出張料が余分にかかります。
また決済当日に書類の不備などのトラブルがあったとしても、売主がいなければ対応ができません。
そのため決済当日は、なるべく売主本人が立ち会うようにしましょう。

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まとめ

今回は、遠方にある不動産物件を売却する方法や流れについて解説しました。
遠方にある不動産物件の売却は、現地に出向かずにおこなうことができます。
ただし登記の手続きや重要書類の受け渡しのある決済当日は、売主本人が出向くことをおすすめします。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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