土地を売却する前に知っておきたい地目と種類ごとのポイントとは?

土地を売却する前に知っておきたい地目と種類ごとのポイントとは?

土地の売却を検討するときには、いくつかポイントがありますが「地目」もその一つです。
しかし相続などで、登記上の地目がどのようになっているのか確認したことがない方もいるのではないでしょうか。
ここでは仙台市周辺で不動産の売却を検討している方に向けて「地目」とはなにか、その種類やポイントもあわせてご紹介します。

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土地を売却する前に知っておきたい「地目」とは?

「地目」とは登記簿に載っている土地の種類のことで、登記官が現況や利用状況から決定しています。

地目の種類

地目は土地を利用する目的によって決められます。
不動産登記法で設定されている地目は23種類で、なかでも代表的な地目は「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」の5つです。
他には墓地や公園、学校用地などの特定構築物や水道用地、ため池など水に関わる地目もありますが、土地の売却に関わるのはほとんどが代表的な地目といえます。
土地売却時のポイントとしては地目が違うと「農地法」や「建築基準法」など関わる法律が異なるところです。
地目によっては売却に許可が必要になることや、税負担の特例を受けられるなど対応が変わるため事前に確認しておく必要があるでしょう。

地目の変更

相続など古くからある土地の場合には、現況と地目が一致していないケースも見られます。
地目が正しくない状態で売却をおこなうとトラブルになる可能性もあるため、現況に合った地目に変更しておくと良いでしょう。

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土地を売却する前に知っておきたい「地目」のポイントとは?

代表的な地目のなかでも土地売却に関わることが多いのは「宅地」「田」「畑」です。

「宅地」売却時のポイント

「宅地」とは住宅を建てることに適している土地のことです。
特徴としては、需要が高いためそれほど売却が難しくないことや節税できる余地が大きいことが挙げられます。
「宅地」を売却する場合は税法を理解して節税効果を高めることがポイントといえるでしょう。

「田」「畑」売却時のポイント

「田」は用水を使用して耕作をおこなう土地で、「畑」は用水を使用せず耕作をおこなう土地のことです。
田や畑は農地法によって売買の制限があるため、許可なく農地に賃貸物件などを建設することや第三者に売却することはできません。
そのため田や畑を売却する場合は農地法に従った手続きが必要になります。
ただし地目は「田」や「畑」でも現況が市街地などの場合は農業委員会の許可を受け「宅地」に地目を変更することが可能です。
田や畑などの農地は原則現況で地目を判断するため、「田」や「畑」がどのような状況なのかを把握しておくのが売却のポイントといえるでしょう。

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まとめ

土地を売却する場合は「地目」によって関係する法律が違うため確認が必要です。
とくに相続した古い土地は、現況と地目が合っていないことも多いため売却前に地目を変更する必要があるかもしれません。
土地の売却でお悩みの場合は信頼のおける専門家に相談してくださいね。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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