借地権付きの不動産は売却できる?売却を成功させるポイントも解説

借地権付きの不動産は売却できる?売却を成功させるためのポイントについても解説

借地権付きの不動産の売却をお考えの際には、売れるかどうか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、そもそも借地権付き建物とはどういったものかや、売却の際の注意点とポイントを解説していきます。
仙台市で土地売却をお考えの方、ぜひご参考ください。

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不動産売却で目にする借地権付き建物とは?

まず借地権とは、土地代を支払う代わりに地主から土地を借りて使用する権利のことを言います。
その際、地主が持つ土地の権利のことを底地権と言います。
土地を使う権利である借地権と土地を所有する権利である底地権を合わせたものが所有権です。
建物を所有している際に、土地を使う権利である借地権のみの建物のことを借地権付き建物といいます。

2種類の借地権

借地権には地上権と賃借権と呼ばれる2種類があります。
地上権
地上権は所有者のいる土地を使うことができる権利です。
建物自体に権利が発生するので、原則地主の承諾なしでも譲渡・転貸することができます。
賃借権
賃借権は地主に地代を支払うことで土地の貸し出しを請求できる権利です。
地主の承諾がないと権利を譲渡・転貸することはできません。

借地権の契約の種類

借地権に適用される法律は契約を結んだ時期によって異なります。
民法改正前の借地権は旧借地権と呼ばれます。
現在の法律では、借地権は普通借地権と定期借地権の2種類です。
それぞれの契約の種類によって契約期間や更新後の期間が異なるため注意が必要です。
旧借地権
建物の構造:存続期間:更新後の期間
【期間の定めがある場合】
木造:20年以上:20年以上
鉄筋・鉄筋コンクリート:30年:30年以上
【期間の定めがない場合】
木造:30年:20年
鉄筋・鉄筋コンクリート:60年:30年
普通借地権
存続期間:最短30年
契約更新の規定に関しては借地人の希望により更新が可能で、1回目の更新は契約から20年以上経ってから、2回目以降は10年ごととなっています。
定期借地権
存続期間:50年以上
定期借地権に関しては原則契約更新を行うことはできません。

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借地権付きの不動産売却!売れるのか?

借地権付きの不動産も方法次第で売却することは可能です。
●借地権付きの住宅として市場で売りに出す
市場は限られていて成約までには時間がかかる傾向にありますが、一般の不動産市場の中でも借地権付き住宅は流通しています。
●建物を地主に売却する
この場合には実質、借地権を地主に買い取ってもらうことになります。
●地主と連携してセットで売却
借地権と底地権を合わせて、完全な所有権がある状態で売却した方が価値は高くなります。
地主との連携が必要ですが、売れた時の利益は大きくなるでしょう。

注意点

借地権付き建物を売却する際の注意点としては、第三者に売却する際には地主の許可が必要になる点です。
トラブルを避けるためにもきちんと許可をもらっておきましょう。

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まとめ

今回は借地権付き建物についてご紹介しました。
不動産の売却をお考えの際のご参考になれば幸いです。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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