隣地と高低差のある土地は売却が難しい?知っておきたいがけ条例とは

隣地と高低差のある土地は売却が難しい?知っておきたいがけ条例とは

不動産の売却を検討している方のなかには、所有している土地がスムーズに売却できるのかお悩みの方もいるかも知れません。
土地の形状や状況によっては売却が難しいケースもあるため、所有している土地はどうなのか不安な方もいるのではないでしょうか。
ここでは仙台市で不動産売却を検討している方に向けて、隣地と高低差のある土地のメリットやデメリットだけでなく、高低差のある土地に関わる「がけ条例」についてもあわせてご紹介します。

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不動産売却は難しい?隣地と高低差のある土地とは

隣地との高低差がある土地とは、道路や隣地より高い場所にあったり階段状に造成されていたりする土地のことです。
平坦な土地と異なり、高低差があることで特徴的なメリットやデメリットがあります。

隣地と高低差のある土地のメリット

平坦な土地に比べ映画館の座席のような高低差がある土地では、遮るものが少ないため日当たりや眺望が良いのが大きなメリットといえます。
また隣地と横並びにならないため、プライバシーが守られやすいのもメリットの一つといえるでしょう。
土地の形状によっては家を建てる際に、高低差を利用して掘り込み車庫などに活用することもできます。

隣地と高低差のある土地のデメリット

一方高低差のある土地のデメリットは、坂道や階段などを利用しなければならないといった生活面の不便さが挙げられます。
また買い物だけではなく、土地の形状によっては引っ越しや工事で大型車両が入れずに手間やコストがかかる可能性があるのもデメリットの一つといえるでしょう。
さらに高低差のある土地の場合には「がけ条例」など建築上の制限や規制がかかることもあるため、売却前には所有している土地が条件に当てはまっていないか事前に確認が必要です。

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売却前に確認が必要?隣地と高低差のある土地のがけ条例とは

がけ条例とはがけ付近の土地に建物を安全に建てるために各自治体で設けられている条例の通称です。
自治体によってがけ条例の名称や内容は異なりますが、30度以上の傾斜地で高低差が2mもしくは3m以上の土地を「がけ」と定義しているケースが一般的でしょう。
がけ条例ではがけの高さの2倍分の距離をがけから建物を離して建築しなければいけないといった制限があるため、がけと定義されている土地に建物を建てる際には注意が必要です。
しかしがけの崩壊を防ぐため擁壁を設置している場合や地質調査、建物の造りががけの崩壊に耐えられると認められた場合は建築の制限が緩和されることもあります。

がけ条例の注意点

所有している土地が、がけ条例に当てはまる場合は土地の売却時に「重要事項説明」で説明しなければいけません。
がけ条例が適用されることを伝えたうえで、メリットも伝え買主に納得して購入してもらいましょう。

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まとめ

隣地との高低差がある土地は状況によって、生活面やがけ条例などの制限を受けるデメリットもありますが、日当たりの良さや眺望などのメリットも多くあります。
隣地との高低差がある不動産の売却が不安な方は、ぜひ信頼できる専門家にご相談くださいね。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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