土地売却でかかる税金が控除される特例とは?制度を利用するための注意点

土地売却でかかる税金が控除される特例とは?制度を利用するための注意点

土地を売却するとき、所得税や住民税などの税金が発生することをご存じでしょうか。
今回は土地売却をお考えの方に向けて、売却でかかる税金の種類と税金控除の特例、税金控除に関する注意点をご紹介します。

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土地売却で発生する税金と控除特例の種類をご紹介

土地売却で支払うことになる主な税金は所得税、住民税、印紙税の3種類です。
所得税と住民税は、土地売却によって得られた譲渡所得にかかる税金で、利益がでなかった場合は発生しません。
印紙税は、売買契約に貼って納付する税金で、土地売却の金額によって税額が決まります。
所得税と住民税を控除できる特例は、3,000万円特別控除と軽減税率です。
3,000万円特別控除は、マイホームが建っていた土地の建物を解体した場合に適用されます。
解体した日から1年以内に土地売却をし、かつ、空き家になってから3年以内に売却することが条件です。
土地を駐車場などで活用していた場合には適用されないので、注意が必要です。
軽減税率は、10年以上所有していたマイホーム用の土地であれば利用可能です。
この2つの特例は併用ができるので、税金をかなり減らすことができるでしょう。
相続した不動産の場合も、そのまま空き家になり解体した土地であれば3,000万円の特別控除が利用できます。
この特例は要件が厳しく、1981年5月31日以前に建築されており、一定の耐震基準を満たしていることが必要です。

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土地売却で損失が出た場合には税金は控除される?

土地売却で利益が出た場合の控除についてご紹介しましたが、損失が出た場合も控除が可能です。
損失が出た場合は、給与所得などの他の所得と相殺をすることで、税金を減らすことができます。
相殺してもさらにマイナスになってしまう場合は、3年間は損失を繰越することができます。
相殺や繰越をするためには、マイホーム用の土地であること、所有期間が5年超、マイホームの買い替えが条件です。
また、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合も、損益通算と繰越控除が利用できます。

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土地売却で税金控除の特例を利用する場合の注意点

ご紹介したような税金控除の特例を利用する際には、まず特例の併用ができるのかという注意点があります。
組み合わせによっては併用や重複できないものもありますので、どの特例を選ぶと一番節税できるのかを検討しましょう。
また、3,000万円の特別控除によって税金がゼロになる場合も、確定申告が必要です。
売却価格から購入額や売却諸費用を差し引いてもプラスになる場合は、3,000万円以下であっても確定申告が必要です。

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まとめ

土地売却ではさまざまな種類の税金がかかりますが、要件によっては税金がゼロになることもあります。
注意点は確定申告が必要なこと、複数の特例は併用できない組み合わせもあることなので、上手に利用する特例を選択しましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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