土地売却にかかる税金の種類とは?必要な確定申告についてもご紹介

土地売却にかかる税金の種類とは?必要な確定申告についてもご紹介

土地売却をした際に、どんな税金がかかるのだろうと心配されている方もおられると思います。
また、利益が出た場合には、確定申告が必要な場合があります。
そこで、土地売却をご検討中の方に、売却時にかかる税金の種類と確定申告についてご紹介していきます。

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土地売却にかかる税金の種類

土地の売却でかかる税金は下記のとおり3つあります。

登録免許税

不動産登記の名義変更や抹消登記をする際に発生する税金です。
土地の持ち主が変わると、それに伴って登記を変更する必要があります。

印紙税

契約をする際に交わす売買契約書にかかる税金です。
収入印紙を購入して間接的に納税します。
印紙税は、契約金額により異なります。

譲渡所得税

土地を売却する際に得る所得が譲渡所得で、これにかかる税金が譲渡所得税です。
具体的には所得税と住民税の2つの税金で、総称して譲渡所得税と呼ばれています。
また、2037年12月まではそれと併せて復興特別所得税もかかります。
所得税、住民税、復興特別所得税の3つは、譲渡所得に係る税金で所得が発生したときのみに課されるというわけです。
そのため、土地売却で発生する税金を算出するためには、譲渡所得の金額を求める必要があります。

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土地売却をした際は税金の支払いと確定申告が必要!

土地売却をした際に売却益(譲渡所得)が発生した場合は、分離課税になるため、確定申告をする必要があります。
通常、会社員は年末調整をおこなうため、確定申告の必要はありませんが、土地売却をした際には会社員でも確定申告が必要なため注意してください。
もし、確定申告をしないと、脱税と見なされペナルティなどを課されることがあります。
確定申告をおこなうタイミングは、土地売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間です。
確定申告方法は、税務署の窓口や、確定申告会場、e-tax電子申告などでおこなうことができます。
申告方法は複数あるため、自分に合った申告方法を見つけると良いでしょう。
納税方法は、口座振替や現金、クレジットカードなどから選択することができます。
また、税金が還付される場合は、口座を指定して振り込んでもらえます。
確定申告は早めに準備して余裕をもって申告することをおすすめします。

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まとめ

土地売却をした際にかかる税金の種類と確定申告についてご紹介してきました。
土地売却時には、多くの税金がかかります。
売却時に利益が出た場合は、忘れずに確定申告をおこなうようにしましょう。
土地売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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