不動産の相続登記が義務化!その背景と内容をご紹介

不動産の相続登記が義務化!その背景と内容をご紹介

2024年4月1日から、相続登記が義務になります。
この相続登記の義務化は、相続登記をしないまま放置されている自宅も対象なので、過去に不動産を相続した方も一度確認したほうが良いでしょう。
ここでは仙台市の方に向けて、相続登記が義務化されるに至った背景や義務化の内容などをご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続登記が義務化となった背景とは

これまで任意だった相続登記が義務化されることになった背景には、「所有者不明」や「メガ共有」の不動産が増えてきたことがあります。
所有者不明となる理由には、相続登記しないまま所有者が転居して連絡が取れないことなどがあります。
またメガ共有とは、相続が複数にわたっておこなわれたために相続人が著しく多人数になることです。
所有者不明やメガ共有の不動産によって権利関係が複雑化し、災害復興が遅れる原因になるなどさまざまな社会問題を引き起こしています。
このような背景から、所有者不明の不動産の発生を防ぐことを目的に法整備がおこなわれたのです。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続登記によって義務化される内容

不動産の相続登記に関する法改正によって、変更となった内容は下記のとおりです。

  • 相続登記の義務化
  • 相続人申告登記(仮称)の創設
  • 登記名義人の氏名や名称、住所変更の登記の義務付け

遺産分割が滞り相続登記ができないとき、相続人であることを申告すると義務は免れます。
そのとき、法務局が申告した方の氏名住所などを記録することを相続人申告登記(仮称)と呼びます。
ただし、相続人が決まったら名義変更登記をおこなうことが必要です。
また、確かな理由もなく相続登記申請をしない場合10万円以下の過料の対象となり、また相続人申告登記をしない場合5万円以下の過料の対象となります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産における相続登記の義務化によって相続したくない土地はどうなる

不動産の相続登記義務化の法改正では、他にも新しい制度ができました。
それは、相続したくない土地の所有権を放棄して国庫に帰属させることができる制度です。
相続しても利用できない不動産や売却が難しい不動産でも、所有していると維持費や税金などの負担がかかります。
今回の法改正で、このような相続したくない不動産だけの所有権を条件付きで放棄できるようになります。
ただし、建物が建っている土地や境界線や所有権などのトラブルを抱えている土地、道路などへの使用の予定がある政令で定められた土地などは、国庫に帰属させられません。
また、国庫への帰属が承認された場合、管理のため固定資産税の10年分ほどの負担金を納める必要があります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産の相続登記が義務化されるに至った背景には、「所有者不明」や「メガ共有」の不動産の増加があります。
相続登記の義務化のほかにも、相続人申告登記(仮称)の創設や登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けが設けられました。
怠ると過料の対象となる可能性があるので、一度所有している不動産の登記の確認をおすすめします。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-055-927

営業時間
9:30~18:30
定休日
第1第3第5火曜日、毎週水曜日

関連記事

キズナ日報

土地売却【基礎編】

土地売却【税金編】

売却査定

お問い合わせ