土地の分筆には注意!土地の最低敷地面積と売却方法について解説

土地の分筆には注意!土地の最低敷地面積と売却方法について解説

土地を売却する際に、敷地面積に注意が必要な場合があります。
それは、自治体によって敷地面積に最低土地面積の指定がある場合があるためです。
最低土地面積を下回ると、売却金額に大きな影響があります。
しかし、「そもそも最低敷地面積とは?」「調べ方が分からない」という方も多いと思います。
なので、最低敷地面積について、概要や売却方法を解説します。

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最低敷地面積とは?土地を分筆すると売却は難しくなる?

最低敷地面積とは、市町村が定めた、住宅などを建築するために必要な敷地面積です。
最低敷地面積は、各自治体の地区計画や用途地域ごとに定められています。
しかし、例外として条例が制定される前に分筆された土地は、建築が可能です。

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土地の分筆とは?最低敷地面積の調べ方

最低敷地面積の調べ方は、各自治体のホームページから調べる方法です。
たとえば、「仙台市 最低敷地面積」というキーワードを入力して検索します。
すると、指定された最低敷地面積が地域ごとに確認できます。
ただし、最低敷地面積が定められていない自治体も存在するので、ホームページ上に掲載されていなかった場合には、電話で問い合わせてみたり、市区町村役場へ訪問のうえ直接聞いてみたりしましょう。
また、最低敷地面積の規定を緩和している市町村もありますので、併せて調べてみてください。

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最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法

最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地は、基本的には住宅などが建築できないため、売却が難しくなります。
しかし、それでも下記のような工夫により売却する方法があります。
隣地の所有者に売却する
一番有効な売却方法として、隣地の所有者に売却できれば、合筆することで建築が可能です。
隣地の所有者にとってプラスになれば、売却価格も期待できます。
隣地を買い取った後に売却する
先ほどとは逆に隣地を買い取り、合筆して最低敷地面積をクリアした後に売却する方法も考えられます。
この場合では隣地を買い取る際に、建ぺい率や容積率・接道義務の条件を満たしているかを確認しましょう。

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まとめ

最低敷地面積とは、市町村などの自治体が定めた住宅などを建築するために必要な土地面積の制限です。
最低敷地面積については、各自治体のホームページなどで確認が可能です。
最低敷地面積の指定がなされた土地を売却する場合は、分筆しないように売却することが重要ですが、必要な面積を下回る場合は隣地を買い取るなど工夫が必要です。
仙台市でも最低土地面積の指定があるエリアの土地を売却する場合は、信頼できる不動産会社に相談しましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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