お寺の土地は税金がかかる?課税されるケースと課税されないケースの違い

お寺の土地は税金がかかる?課税されるケースと課税されないケースの違い

通常、土地を所有しているだけでもさまざまな税金がかかりますが、お寺の土地であれば例外であることが多いです。
しかし、お寺の土地であっても、非課税になるかどうかは細かく規定されています。
今回は、土地の売却をご検討中の方に向けて、お寺の土地と税金の関係についてお伝えします。

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お寺の土地は税金が課税されないとは限らない?

日本では公益事業である宗教法人には、一部の税金が免除されていることはご存じの方も多いでしょう。
通常は発生する消費税や固定資産税なども、宗教活動が関連していることで非課税となります。
そのため、お寺を建てるための土地も基本的には非課税というわけですが、広大な土地の一部を違う用途で使用しているのであれば、税金はかかってしまうこともあります。
法律では、境内地とよばれる土地が非課税になっており、具体的にはお寺の本堂や社務所が建てられている敷地のことです。
これらの建物は明らかに営利目的ではないため、税金が免除されます。

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お寺の土地は税金がかかる?課税されるケースとは?

課税されるケース

宗教活動ではなく、収益事業と判断されると税金が課税されます。
宗教法人が、営利目的で物販販売や不動産貸付などの法律で定められている34事業をおこなうケースです。
たとえば、一般向けの有料駐車場として使用する場合や土地を売却した利益などは、課税対象になるでしょう。
また、お寺の土地に関係者が自宅を建てる場合も、私的な財産となるので、賃料を支払うか適切な価格で買い取らなければなりません。

課税されないケース

基本的に宗教法人の土地として、利益を得ていなければ課税はされません。
たとえば、墓地や無料駐車場などに使用していても、利益を得るためのものではないので非課税になります。
お寺の敷地内でお札やお守りなどを販売することもありますが、宗教活動の一環とみなされるので課税対象はなりません。

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お寺の土地に税金はかかる?固定資産税を非課税にする方法

固定資産税とは、土地や建物、償却資産に対してかけられる税金で、所有している限り毎年支払うものです。
お寺の土地にかかる固定資産税は、自動的に非課税になるわけではありません。
税金の免除に関しては、土地がある自治体に申請が必要で、条件を満たしているかを審査されます。
非課税になる主な条件は、宗教法人の名義であること、収益を得ていないこと、将来的にも別の用途に使用しないことなどです。
審査の結果、条件を満たしていると認められれば「境内地境内建物証明願・非課税証明」が都道府県知事によって発行されます。

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まとめ

お寺の土地であっても、賃貸や売却、駐車場経営などをすると、所得税や法人税がかかります。
余っている土地の活用をしたい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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