生活保護受給のために不動産売却!生活保護受給の要件などを解説

生活保護受給のために不動産売却!生活保護受給の要件などを解説

生活保護を受給するために、不動産の売却をしなければならないと思っている方は多いのではないでしょうか。
不動産売却はあくまでも生活保護の受給における「原則」のため、場合によっては売却しなくても良いことがあります。
今回は生活保護を受給するための要件や、不動産を所有しながら受給できるケース、住み続けるための方法などを解説します。

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生活保護受給のために不動産売却!生活保護受給の要件

生活保護を受給するには主に収入要件、資産活用の要件、能力活用の要件があり、そのほかにもいくつかの要件が存在します。
このうち不動産売却が関係するのは、資産活用の要件です。
生活保護受給のためには、利用できる資産の売却などをおこない、生活費などに充てる必要があります。
しかし、いくつかの条件を満たしていれば、生活保護を受けていても不動産を所有することが可能です。

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生活保護を受給しながら不動産を売却せずに所有できるケース

高齢者世帯の場合、リーバースモーゲージ(要保護者向け長期生活支援金)が適用されれば、自宅を所有しながら生活保護を受給できます。
リバースモーゲージは不動産を担保にして金融機関から借金をする制度で、申請者が500万円以上の資産価値の自宅を所有する場合に利用可能です。
また資産価値の低い不動産は、売却にかかる税金などを差し引くと利益がほとんどないため、所有しても問題ないと判断されます。
住宅ローンを完済していない自宅は、生活保護費をローンの返済に充てる恐れがあるため、所有を認められません。
しかし、基本的に資産価値が高く、利用することで生活費を捻出できる不動産は、売却を命じられることがほとんどです。

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生活保護を受給しながら売却した不動産に住み続けるには

リースバックは、自宅を一度不動産会社に売却し、その不動産会社から改めて賃貸借契約で家を借りる方法です。
資産活用の要件を満たしつつ、自宅に住み続けられるうえに、購入資金が用意できれば家を自分で買い戻せるため、メリットの多い手段と言えます。
ただし家賃を数か月滞納したり、賃貸借契約を履行できなかったりする場合は、再売買予約権(買い戻す権利)を失う可能性があるため注意が必要です。
リースバックの利用を考える場合は、まず不動産会社や地域の福祉事務所へ相談しましょう。

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まとめ

今回は、生活保護を受給するための要件や、不動産を所有しながら受給できるケース、住み続けるための方法などを解説しました。
生活保護受給のためには必ずしも不動産の売却を求められるとは限りません。
自宅での生活を続けたい方は、リースバックの利用も検討してみましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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