相続での現物分割のケースを解説!メリットとデメリットもご紹介

相続での現物分割のケースを解説!メリットとデメリットもご紹介

不動産を相続する予定であるが現物分割という方法を提示されて、聞きなれない言葉に戸惑う方もいるのではないでしょうか。
そこで記事では、相続方法が現物分割のケースを解説するとともに、メリットとデメリットについてもご紹介しますので、ぜひ、理解を深めてから手続きに進んでみてください。

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現物分割とはなにかを解説

現物分割は、遺産をそのまま相続できる仕組みのことで、手続きにおいても簡単なやりとりで進めることが可能です。
たとえば、土地の場合だと、それぞれに分筆することで相続する人数に合わせて取得することができます。
分筆とは、1つの土地だったものを分割して登記しなおす手続きのことです。
さらには、長女が自宅である不動産、次女が車や装飾類、長男が株式などを相続するといった場合も現物分割です。
このように、遺産を性質や形状を変えることなく、現物のまま分割して相続する方法であり、それぞれに納得した形で受け取れるのであればスムーズに手続きできるでしょう。

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現物分割のメリットとは?デメリットについても解説

土地を相続する際のポイントとして、広さや形状によっては、分筆することで不動産の価値を下げるというデメリットがあります。
なぜなら、狭い土地である場合は、分割することでさらに狭くなり資産価値が減ってしまう可能性があるからです。
それでも、相続した現物を自分名義に変更するだけで完結するので、手間がかからず簡単に手続きをおこなえる点はメリットです。
しかしながら、現物を分割するので相続人が複数いる場合だと、均等に分けるのは難しく不公平を感じることは避けられないでしょう。

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現物分割しやすいことはメリット!逆に適さないケースとは?

財産によっては現物分割であっても不公平にならずに分けられることがあります。
それは、多様な遺産がある場合で、不動産が人数分あったり、株式や車などが同等の額に近かったりする場合です。
さらに、遺産のなかに現金や預貯金があるときは、資産の調整が可能であるならば、現物分割でも不公平にならずに分けることもできます。
しかし、現物分割をすることで不動産などの価値が減少する場合や、対象が建物の場合だと適さないケースといえるでしょう。
前章で解説した、土地の規模が小さい場合の分割では資産価値を下げることにくわえて、建物に関しては分割することが物理的に不可能だからです。

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まとめ

遺産の相続において現物を分割するとき、適したケースを選択できればスムーズですが、そうでない場合のデメリットについても考慮することが大切です。
記事を参考に、ご自身にあった方法を見つけて、トラブルなく手続きができると幸いです。
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