雑種地とは何か?地目の確認方法と売却方法をご紹介

雑種地とは何か?地目の確認方法と売却方法をご紹介

現在、住んでいる土地の売却や再利用を検討していると、土地の種類が「雑種地」と記載されている場合があります。
土地の活用や売却にむけて、登記簿謄本を確認してはじめてわかるケースもあるでしょう。
本記事では雑種地の売却を検討している方に、地目の確認方法と売却方法のコツをご紹介します。

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雑種地とは23種類ある地目の1つ

雑種地は、不動産登記法で土地の用途別に分けられた23種類の地目の1つです。
ほかの22の地目に該当しない土地として表現されています。
土地の売却を検討している方は、23種類の地目の中で覚えておくべき地目が6つあります。
それは宅地、田、畑、山林、原野、雑種地の6つです。
ほかの17種類の地目は、ほとんど個人販売されません。
すでに建物が建てられているのに地目が宅地でない場合は、地目の確認や変更手続きが必要です。

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雑種地など土地の地目を確認する方法とは

土地の売買を検討しているのであれば、地目の確認は必須です。
地目を確認するには3つの方法があります。

  • 土地を目視で確認
  • 登記事項証明書・登記事項要約書を確認
  • 固定資産税の納税通知書

目視で確認するのは、土地を実際に見て、隣接している土地との境目や接道状況をチェックすると判断できます。
ただ正確な地目ではない可能性があるので、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書を確認しましょう。
登記事項証明書はオンラインで手続き可能です。
固定資産税の納付通知書には、土地という科目に市町村が確認している地目が記載されています。
納付通知書に記載された土地の科目が雑種地の場合、固定資産税の軽減措置の対象になっていない可能性があります。

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雑種地を効率よく売却する方法とは 

登記事項証明書などで登記上の地目を確認し、固定資産税の納付通知書で現況地目を確認できます。
雑種地を売却して活用するには、地目変更の手続きをおこない宅地にするのが重要です。
地目を変更する前の重要事項として、雑種地が都市計画区域の市街化区域にあるのかは重要なポイントです。
市街化区域にある場合は、宅地として利用でき地目も変更できるでしょう。
市街化区域外にある土地の場合、現況地目の種類によって対応が変わります。
現況地目が農地の場合は農業委員会、ほかの場合は都市計画課に相談する必要があります。
地目を変更できず雑種地のままの場合は、隣接地を購入して地目を変更するのも1つの手段です。

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まとめ

登記地目や現況地目で建物がすでにあるにも関わらず、雑種地として決められていると、固定資産税の軽減措置が受けられないデメリットがあります。
土地の売却を検討するしないに関わらず、地目は一度確認して宅地で設定されているか確認するのも大切です。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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