検査済証とはどんなもの?その重要性や不動産売却時にない場合についてご紹介

2023-03-21

検査済証とはどんなもの?その重要性や不動産売却時にない場合についてご紹介

建物を建築する場合、必ず建築基準法に則り施工がおこなわれます。
建物を建てたのち、問題が無ければ建築基準法に則っていることが検査済証によって証明されます。
しかし、建築基準法は何度か更新されており、古い建物のなかには現在の建築基準法に当てはまらないものも存在するのです。
ここでは検査済証とはどんなものか、その重要性や検査済証がない場合の不動産売却方法についてご紹介します。

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不動産売却における検査済証とはどんなもの?

建物を建てるときには、建築確認済証を取得する必要があります。
建物の建築後、建築確認申請書を提出し建物が建築基準などの法令に反していないかどうかを必ず確認します。
確認をしたうえで問題なければ、それを証明するために取得できる書類が検査済証です。
検査済証があることで、この建物が合法のうえで建築されていることを示すことができます。

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不動産売却時には検査済証が重要

検査済証はとても重要な書類で、これがなければ許可されない事柄が多くあります。
まず住宅ローンがとおりません。
住宅を購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用しますが、その申請時にさまざまな書類が必要になります。
そのうちの1つが検査済証なので、これがなければ住宅ローンを申請できません。
また、自宅であっても検査済証がなければその建物に住めず、建物の増築などの用途変更や不動産売却もできません。
検査済証は建物に対する責任を負っているとも言えるでしょう。
検査済証を取得したら紛失しないようしっかり保管することが大切です。

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検査済証がない場合でも不動産売却をする方法とは

検査済証を過去に取得しており単に紛失したのであれば、市区町村役所の建築課で「台帳記載事項証明書」を取得することで検査済証の代わりにすることが可能です。
中古の住宅のなかには検査済証を取得していない建物も数多く存在しています。
建築基準法は昭和25年に施行された法律で、その後何度も法改正されているのです。
法律の施行前や都市計画制限指定以前に建てられた建物は、現在の建築基準違反であったとしても問題ないと定められています。
このような建物を「既存不適格建物」と言い、この場合は検査済証がなくても「12条5項報告」を役所に提出すれば、検査済証と同じ証明が可能です。
この方法をとることで検査済証がなくても不動産売却することが可能です。

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まとめ

検査済証は建物に違法性がないことを示す重要な書類です。
不動産売却をする際、もし検査済証を紛失したのであれば、役所で台帳記載事項証明書を取得しましょう。
検査済証がない既存不適格建物を不動産売却する場合は、「12条5項報告」を役所に提出してください。
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