生産緑地とはなにか?解除する方法や売却における注意点について

生産緑地とはなにか?解除する方法や売却における注意点について

不動産を売却するときに、注意しなくてはいけないポイントがいくつかあります。
そのうちの一つが生産緑地です。
生産緑地がどのようなものなのか知らない方も多いでしょう。
こちらでは、生産緑地とはなにか、解除の方法や売却時の注意点について解説していきます。

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売却前に知っておきたい生産緑地とはなにか

街としての整備を優先している市街化区域は建物を建てて、居住や商売をすることが推奨されています。
このような都市部において、生産活動が営まれていることや、公園などの公共施設用地に適しているなどの要件を満たしていると認定を受けられます。
認定されると固定資産税や相続税が安くなるので、都市部で農地を所有している方は申請するのが多いです。
現在の緑地法は1992年に改正され、同時に多くの土地が指定を受けました。
指定を受けるためには30年間農業を継続することが義務づけられています。
2022年がちょうど営農義務が終了する年です。
そのため2022年に多くの生産緑地が、宅地へ転用される恐れがあります。
宅地が急激に増えるので価格の値下がりが懸念されます。
これが2022年問題として、不動産業界で不安視されていたものです。

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売却前に知っておきたい生産緑地の指定を解除する要件や方法について

生産緑地に指定されていると、一般への売却は認められていません。
解除の方法としては、まず地方公共団体に対して買取の申し出が必要です。
申し出があった場合、地方公共団体が買い取るか、他の農林漁業社へ斡旋されます。
どちらも不成立になると、緑地としての指定がなくなり、初めて宅地への転用や建物を建てられるようになります。
申請のためには要件が必要です。
指定後30年経過している場合は継続申請をしなければそのまま終了となります。
疫病や障害などで農業の継続が困難になってしまった場合や、所有者が亡くなり相続した場合にも申し出が必要です。

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売却前に生産緑地の指定を解除するときの注意点について

指定を外すときの注意点の一つが、固定資産税が高くなることです。
生産緑地は、税制面での優遇措置が受けられます。
また解除の申し出をしても市区町村が買い取ってくれるとは限りません。
残ってしまったら納税義務が発生します。
相続税の納税猶予の特例が適用されていた場合には、納税猶予額が課せられる可能性があります。
高額な請求が来る可能性もあるので、指定から外れたら早めの売却がおすすめです。

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まとめ

生産緑地を売るためには、地方自治体へ申し出をして指定を解除してもらわなくてはいけません。
市町村が買い取ってくれるわけではないのが注意点です。
要件を満たせば通常の土地と同じように売却ができます。
税金などを考えて早めに売却するようにしましょう。
仙台市で土地売却をご検討中の方は、「株式会社 絆エステート」のホームページより24時間、無料査定依頼を受け付けていますのでお気軽にご利用ください。

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