うまい話には裏がある



これは安い


色々土地情報を見ていると、相場に比べてめっちゃ安い土地が出ている場合があります。と、ここまで聞いただけですぐにピンときた方は玄人さんですね。そうなんです。ほぼ十中八九訳あり物件なんですよね。例を挙げればキリがありませんが、例えば前面道路が建築基準法の道路ではなく家の建築が不可だったり、土地の半分位が崖だったり、上下水道の配管が前面道路に通っていないなど色々あります。

そして今日、初めての訳ありを目の当たりにしました。当該物件自体は何の訳ありでもないのですが、お隣の家で数年前に起きた“殺〇事件”が原因で訳あり物件となってしまったのです。




もらい事故


物件そのものは何でもないにしろ、隣家でそのようなことがあったとなると、やはり次に購入する方からすれば気持ちの良いものではありません。これは心理的瑕疵といって、我々不動産業者は必ず購入希望者に告知しなければなりません。
ちなみにアパートなどの賃貸物件の場合の告知義務期間は、瑕疵の発生(事件があった日)から3年と言われておりますが、売買の場合は“一生”告知義務があるのです。隣家であった事件や事故のせいで、近隣の方の不動産の価値が下がってしまうなんて何ともやるせないですが、これが現実なのです。

たまたま土地所有者が遠方の方で、自分の土地の近隣でそのような事件や事故があったことすら知らずに売却に出してしまう場合も考えられますので、安い物件だからと言って飛びついて後から後悔しないように、自分で聞き込みをしたりネット検索したり、しっかり調べてから購入するようにしましょう。





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