相続土地国庫帰属とは?概要やメリットとデメリットについて解説

相続土地国庫帰属とは?概要やメリットとデメリットについて解説

土地を相続して手放したいものの、なかなか手放すことができずに困っている方も多いでしょう。
そこで作られたのが相続土地国庫帰属です。
この制度は、2023年(令和5年)4月27日から施行されますが、いまいちわからない方やメリットとデメリットについて把握していない方も少なくないはずです。
本記事では、相続土地国庫帰属の概要やメリットとデメリットについて解説します。

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相続土地国庫帰属の概要とは?

相続土地国庫帰属法とは相続によって土地が贈与された方を対象に、一定の負担金を納付することで土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。
所有者の申請に基づいて法務局による審査を経て、条件を満たした土地は国庫に帰属することになります。
しかし、すべてのケースにおいて認められるわけではなく、認められない場合もあります。
この制度が制定された背景には、相続した土地を手放したいと考える所有者が増えていることや、過疎地域の土地や農地や森林が荒廃する状況があるのが現状です。
所有者が適切に管理できない相続土地が荒廃したり、所有者不明となって利活用が困難になったりする場合があります。
そのため、相続土地国庫帰属制度は国が管理したり所有したりする手続きを定めて、このような状況を改善することが目的です。
また、所有者不明土地の発生を予防する目的もあります。

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相続土地国庫帰属のメリットとは?

相続土地国庫帰属の最大のメリットとは、いらない土地を手放せることです。
相続した土地を手放したい場合、従来は相続放棄を選択することが一般的でしたがプラスの遺産も放棄しなければならず、いらない土地を手放せないというデメリットがありました。
しかし、相続土地国庫帰属制度ではいらない土地だけを国に引き渡せます。
とくに、荒廃したり危険な状態に陥ることが多い農地や山林も対象となっています。
また、買い手を探す必要もなく国が管理するため、安心して引き継げるでしょう。
ただし、国が定めた要件を意図的に隠して国庫に帰属させた場合は損害賠償責任を負わなければなりません。

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相続土地国庫帰属のデメリットとは?

相続土地国庫帰属制度は、手続きに関連してさまざまな手間やお金がかかるため、注意が必要です。
たとえば、審査手数料や負担金があります。
また、制度を利用する場合には国による審査が必要であり、土地の種目や地域など個別具体的に精査することが必要です。
そのため、国に引き継がれるまで時間がかかることがあります。
申請や審査に手間や労力がかかるため、申請書類の作成などには不動産や相続などに関する専門知識が必要であり、弁護士や司法書士に依頼することも検討すべきです。
しかし、個人間の売買や不動産業者による買取よりも損害賠償責任が限定的であり、引き継ぎ先が国であるため管理が安心できるというメリットがあります。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度は不要な土地を国に帰属して手放せる制度です。
そのため、不要な土地を相続した場合、手間や費用はかかりますが国に渡せます。
令和5年の4月27日から始まるので、概要やメリットとデメリットを把握して活用しましょう。
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