成年後見制度の任意後見と法定後見の始め方や権限の違いなどをご紹介

成年後見制度の任意後見と法定後見の始め方や権限の違いなどをご紹介

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が衰えてしまった方の財産を保護するための制度です。
成年後見制度はおもに2種類あり、内容が大きく違います。
後見開始のタイミングや、本人の意思を反映する範囲、後見人の権限にどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、成年後見制度の任意後見・法定後見の、始め方や後見人の権限の違いについてご紹介します。

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任意後見・法定後見の始め方の違い

2つの制度でいちばん大きな違いは、始め方にあります。
任意後見は、あらかじめ本人の判断力が衰える前に、任意後見人となる方と任意後見契約を結んでおくものです。
誰を後見人に選び、財産をどのように扱うか、という本人の意思を反映できることが特徴です。
また、任意後見を始めるタイミングには、下記の3つの形態があります。

  • 将来型:判断力が衰えた将来に任意後見を開始する
  • 移行型:本人の判断力に合わせて任意後見に移行する
  • 即効型:任意後見契約の締結後、すぐに開始する

それに対し法定後見は、本人が認知症・障害などにより判断力が衰えてきたとき、裁判所へ申し立てをすることで始まります。
そのため、本人の判断力がなくなってから手続きが開始されるものです。
本人の意思を反映することは難しく、家庭裁判所に選定された後見人が財産の扱いなどを決定します。

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任意後見・法定後見の権限の違い

取消権と代理権の有無が、2つの成年後見制度の大きな違いです。
取消権とは、本人が判断力の衰えによって誤った契約や買い物などをした際に、後見人がそれを取り消すことができる権限ですが、任意後見人にはありません。
そのため、本人の行為を取り消したい状態ならば、法定後見に変更する必要があります。
代理権とは、後見人が本人の代理で物事を決定できる権利ですが、任意後見では、任意後見契約書に記載した範囲でのみ与えられます。
後見契約では、本人の判断によって契約時に後見人の権限の範囲を自由に決めることができるためです。
記載されていない範囲の代理権を設定したい場合、もしその時点で本人に意思決定能力がなくなっていたら、法定後見に切り替える必要があります。

まとめ

今回は、成年後見制度の任意後見・法定後見の、始め方と後見人の権限の違いについてご紹介しました。
2つの制度は、本人の判断力が衰える前に契約をするか、衰えたあとに裁判所へ申し立てをするかという点が違います。
本人の意思をどこまで反映するかという点でも違いがあるため、一度親族で話し合っておくと良いでしょう。
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