不動産売却時の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告についてご紹介

不動産売却時の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告についてご紹介

不動産を売却する際、必ずプラスになるイメージを持っている方は多いのですが、実はマイナスになってしまうこともあります。
売って得た金額よりも、買ったときに支払った金額のほうが多いことを譲渡損失と言い、確定申告をすると控除などの利用が可能です。
この記事では、譲渡損失についての詳しい内容と、譲渡損失が起こったときに利用できる特例、確定申告の流れについてご紹介します。

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不動産売却における譲渡損失とは

譲渡損失とは、資産を売却したときにその収益よりも入手するときに支払った金額のほうが大きく、売却損となる状態のことです。
反対に利益が出る状態を「譲渡益」と言い、損失と合わせて「譲渡損益」と呼ぶ場合もあるので覚えておきましょう。
譲渡益は課税対象となるので、確定申告をおこなって住民税や所得税を納付しなくてはいけませんが、譲渡損失の場合は課税対象になりません。
ですが譲渡損失の申告をおこなうと、他の譲渡益と通算して課税額が減らせたり、来年以降の譲渡益から控除したりできます。
また条件によっては軽減措置が受けられることもあるので、損失が出たとしても申告をしておいた方が良いでしょう。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に利用できる特例は

マイホームを買い替える際や、住宅ローンが残っている自宅を売却した際に譲渡損失が生じた場合、損益通算および繰越控除の特例が適用されます。
損益通算によって、課税所得額を減らすと所得税や住民税の減額が可能となり、課税所得額がなくなった場合、残りの譲渡損失は翌年以降に繰り越せます。
控除の繰り越しは最大3年間適用され、マイホーム売却と買い替えは売る前年から翌年までの3年間であればいつでも適用できるので、同時におこなう必要はありません。
マイホームの売却のケースでも上記特例は適用されますが、双方とも売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係の場合には適用できないので注意してください。

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不動産売却で譲渡損失の特例を受けられる確定申告の流れとは

譲渡損失の繰越控除の特例を受けるには、確定申告が必須となるので忘れずにおこないましょう。
申告手続きの流れとしては、まず必要書類を集め、揃ったらオンラインや税務署の窓口、郵送などによって手続きを実施します。
申告内容に不備がなくそのまま受理されれば1か月から1か月半後には還付金が指定した口座に入金されるので確認しましょう。
e-Taxでオンラインの手続きをした場合には2週間から3週間で還付金が入金されるので、急いでいる方はオンラインでのお手続きがおすすめです。
申告の時期は例年2月中旬から3月中旬ですが、土日と重なるなどの理由によって開始日や締め切り日が変わることがあるので注意してチェックしておきましょう。

まとめ

この記事では、不動産売却時の譲渡損失についてや、譲渡損失が起こったときに利用できる特例、確定申告の流れをご紹介しました。
譲渡損失があった場合、損益通算や繰越控除の特例が適用され、所得税や住民税が減額されます。
確定申告をおこなえば特例が適用になり還付なども受けられるため、忘れずに申告をしましょう。
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