固定資産税がかからない土地とは?相続時の税とその活用方法も解説

固定資産税がかからない土地とは?相続時の税とその活用方法も解説

一般的に不動産には固定資産税がかかりますが、所有していても課税されない土地があります。
そのような土地を相続する際に、相続税はかかるのか、土地活用は可能なのかなど、不安に思う方もいるでしょう。
この記事では、固定資産税がかからない土地について、相続時の税金と有効的な活用方法を解説します。

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相続しても固定資産税がかからない土地とは

土地の課税標準額が30万円未満の場合や、墓地などの地方税法で指定された土地には、固定資産税はかかりません。
固定資産税は、毎年1月1日時点での不動産の所有者に1年分が課されます。
課税標準額とは、固定資産税の金額を計算するための基礎となる金額です。
課税評価額が低い場合は免除される制度になっていて、免税点は不動産の種別によって異なります。
土地の場合は30万円が免税点とされているので、30万円未満の場合にはかかりません。
また、墓地や保安林、国有林などの地方税法で指定された土地は、非課税とされています。
国や地方自治体が所有している土地も対象外です。

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固定資産税がかからない土地に相続税はかかる?

固定資産税がかからない土地を相続したときにも、相続税はかかります。
土地を相続する際にかかる税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
相続で取得した土地は、相続税がかかる対象になります。
登録免許税とは、土地の相続登記の手続きをするときに、国に納める税金です。
土地を含めた遺産の合計金額が、基礎控除額を上回っていた場合には申告する必要があります。
基礎控除額とは、法定相続人の数に600万円をかけた金額を、3,000万円に足した金額です。
申告が必要な場合でも、一定の条件を満たせば利用できる控除や特例があるので、金額を抑えられる可能性があります。

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固定資産税がかからない土地における相続後の活用方法

土地を放置しておくのはもったいないので、活用方法を考えておくと良いでしょう。
土地が広大な場合には、太陽光発電システムを設置する方法があります。
集客しなくてもよく、定期的なメンテナンスをするだけなので、過疎化が進んだ地域でも利用しやすいでしょう。
住む予定がなく手間もかけられない場合は、売却して現金化する方法もあります。
早い段階で売却すれば、余計な維持費もかかりません。
最初から必要がなければ放棄の選択も可能ですが、放棄するとすべての遺産に対して権利を失います。
土地だけなど部分的な放棄はできないので、慎重に検討しましょう。

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まとめ

課税標準額が低かったり、地方税法で非課税となっていたりする土地には固定資産税はかかりません。
相続時にはほかの土地と同様に相続税や登録免許税がかかるので注意が必要です。
売却も含めて、土地の活用方法を検討しておくと良いでしょう。
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