相続時の換価分割とは?メリット・デメリットや換価分割でかかる税金をご紹介

相続時の換価分割とは?メリット・デメリットや換価分割でかかる税金をご紹介

ご両親などご家族が残した財産を相続する場面は、多くの方がいずれ直面することになります。
相続といっても、いろいろな相続方法があり、どの方法が良いのか、わからない点が多数あり悩んでいるかもしれません。
今回は、換価分割の内容とメリットとデメリットや税金についてご紹介していきます。

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相続時の換価分割とは?

相続時の換価分割とは、遺産を現金化して分配する方法です。
不動産物件や土地などを売却して、得た現金を相続人たちで均等に分けます。
換価分割をする場合には遺産分割協議書を書く必要があり、書き方は2種類です。
1つ目が、共同名義です。
遺産である不動産の名義を相続する方全員に共同名義にして、新しい買主へ名義を移動させます。
遺産分割協議書には相続人の方が同じ割合ずつ共同で所有して、売却金額を所有割合と同じ割合分配する旨を記載します。
2つ目が単独名義です。
遺産である不動産の名義を代表者にして、新しい買主へ名義移動させます。
遺産分割協議書には代表者が所有し、売却金額を相続人の方全員に均等に分ける旨を記載します。

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相続時の換価分割のメリット・デメリットとは?

換価分割のメリットは、現金で分けるため公平に分けられる点です。
現金であれば1円単位で法定相続分どおり均等に分けられトラブルが少ないです。
また、相続税が節税になるメリットもあります。
不動産を売却するとその時価全額に対して相続税がかかります。
売却ではなく相続すると、土地であれば時価の8割、建物であれば6~7割程度に対して相続税がかかり節税になるでしょう。
デメリットは、財産を売却しなければならない点です。
思い入れのある実家だとしても売却しないと現金化できないため、換価分割をするためには売却が必須です。

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相続時に換価分割でかかる税金とは?

まず、換価分割では相続税は課税されません。
相続税は相続開始したときの相続財産の評価額で決まります。
換価分割をした場合の売却で得た金額は、相続財産の評価額と関係ないため相続税は発生しません。
次に、譲渡所得税と住民税は課税されます。
譲渡所得は、不動産を売却したときの利益で換価分割も不動産を売却して得た現金で分けるため、譲渡所得税がかかりさらに住民税もかかります。
最後が、贈与税です。
換価分割で代金を分配する際には贈与税は基本的に課税されません。
ただし、遺産分割協議書に換価目的である、売却代金の分割率などを明記しておく必要があるので、忘れないようにしましょう。

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まとめ

ここまで、換価分割とは何かなどについてご紹介してきました。
換価分割は、受け取った遺産を現金化してその現金を相続人の方に均等に分ける方法です。
均等に分けるためトラブルになりにくいですが、思い入れのある家を売る必要があり、また税金によって課税されるものもあるので相続はよく考えてしましょう。
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